不動産売却時の譲渡損失の繰り越し控除
2023年04月01日
不動産を売ろうかとお考えの方は、売ったときに損失が出てしまった場合の対処法はご存じでしょうか。
ここでは、不動産売却の際、譲渡損失が出たときの繰り越し控除について解説していきますので、参考にしていただけると幸いです。
不動産売却で買い替えの場合の譲渡損失の繰り越し控除
マイホームを売却しようというとき、損失が発生することがわかったら、特例として赤字となった金額は繰り越して控除することができます。
マイホームを買い替えたときには、売るマイホームと次に住む予定のマイホームのどちらにも条件があり、その条件を満たすことで控除することができるので、二つとも説明していきます。
売却するほうのマイホームの条件
1つは、その家を所有してから5年以上が経過していること。
2つ目は、譲渡損失が生じ、その年の他の所得を合わせてもなお赤字だった場合。
3つ目は、500㎡以上の敷地を売ったとしても、500㎡までの損失しか対象とすることはできないという条件です。
次に、新しく住むほうの家の条件を解説します。
新しく住むほうのマイホームの条件
まず、前の家を売ってから翌年の12月31日までに新しい家を購入すること。
次に、買う家は50㎡以上の床面積を居住用にすること。
最後に、住宅ローンは融資期間を10年以上すること、の3つになります。
また、繰り越し控除を受ける年の収入が3000万円以上になると特例を受けることはできないなどの条件もあるので注意しましょう。
不動産売却で買い替えなしの場合の譲渡損失の繰り越し控除
買い替えなしで物件を譲渡するときなどにもさまざまな条件がありますので、解説していきます。
基本的には、買い替えなしでも所有した年数は5年以上であることと、譲渡損失があることは条件となります。
また、売買の契約をした日の前日に住宅ローンが残っており、それが売却する金額を超えていることも条件にあります。
繰り越し控除を受ける際には、売った年の翌年に確定申告をする必要があるので注意しましょう。
特例を受けることができるのは3年間で、そのすべての年で確定申告が必要です。
まとめ
ここまで、不動産売却で譲渡損失が生まれてしまった際の繰り越し控除と、その条件について解説しました。
不動産売却は大きな金額が動く話になるので、この特例は利用できるのであれば利用しておいたほうがよいでしょう。
もう少し詳しく知りたい場合は、信頼できる不動産会社に相談するようにするとよいと思います。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
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