相続前に親が認知症になった際の不動産売却

2023年04月01日

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不動産を相続する前に所有者である親が認知症になってしまった場合、その不動産の行方はどうなるのでしょうか。
親が認知症になってしまった場合でも、「成年後見制度」を利用することで不動産を売却することは可能です。
今回は、所有者が認知症になった場合に利用することになる成年後見制度とはどのような制度なのか、また成年後見制度を利用するうえでの注意点について解説します。
 

所有者が認知症でも不動産を売却できる「成年後見制度」とは

成年後見制度とは、意思能力がない本人に代わって成年後見人が代理で契約の締結・取り消しをおこなえる制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
2つの違いは、代理人の選出方法です。
意思能力が完全になくなる前に、自ら子どもや親族を後見人として指名しておきたい場合は「任意後見制度」を利用します。
一方で、すでに本人に意思能力がないと判断された場合は、「法定後見制度」を利用することになりますが、法定後見制度では子どもなどを後見人として自ら選出することはできません。
状況などを総合的に判断して、家庭裁判所が後見人を選出することになるため、弁護士や司法書士が選出されることも珍しくありません。
信頼できる人をあらかじめ後見人に選出しておきたい場合には、認知症になる前に将来に備えて任意後見契約を締結しておきましょう。
 

成年後見制度で所有者が認知症の不動産を売却する際の注意点

成年後見制度を利用して不動産売却をおこなう場合、本人の意思能力の判断が重要になります。
自分たちだけで抱え込まずに、まずは医師や司法書士に相談しましょう。
また、認知症の親に代わって自分が成年後見人になる場合、不動産を売却する前にまずは相続する権利のあるすべての親族に売却する旨を伝えておくことが大切です。
相続は親族間トラブルになりやすく、売却してしまったあとに揉めることも少なくありませんので、後のトラブルを防ぐためにも売却前に相続予定者に相談して承諾を得ておくと安心です。
 

まとめ

誰にでも起こり得るのが認知症の怖いところ。
高齢化が進む現代において、認知症患者の数はますます増加すると考えられています。
親が不動産を所有している場合は、万が一の事態に備えて早めに家族で相談して、場合によっては任意後見制度を利用するのもひとつでしょう。
決して他人事だと考えず、いざという時に焦らないように家族で事前準備をしておくと安心です。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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