不動産売却に必要となる「権利証」とは?
2023年04月01日
権利証とは不動産を売却する際に必要となる書類で、平成17年からは登記識別情報通知書、それ以前は登記済証がその役割を果たしていました。
では権利証はどのような理由で必要となり、もし紛失してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
そこで今回は神戸市で不動産の売却を検討されている方に向けて、権利証の役割や紛失時の対処法についてご説明いたします。
不動産を売却する際に必要となる権利証の役割とは
まずは権利証にはどのような役割があるのかをご説明いたします。
不動産の真の所有者を確認
仲介会社が不動産の真の所有者を確認する役割があります。
通常不動産を売買すると登記簿謄本の所有者を変更しますが、所有権移転登記は義務ではないため、売主と登記簿に記載されている名前が異なる場合があります。
そこで家や土地の所有者にしか発行されていない登記済証や登記識別情報通知書の提示を要求し、依頼主が本当の所有者であるかどうかをチェックするのです。
移転登記の際に必要
家や土地を売却すると、所有権の移転登記をおこないます。
手続きは司法書士がおこなうのが一般的ですが、その際登記済証や登記識別情報通知書の提出を求められます。
このように不動産売却の始めから終わりまで権利証が必要になるので、大切に保管しておきましょう。
不動産を売却する際に権利証を紛失した場合の対処法
権利証は再発行できない書類であり、また登記済証を登記識別情報通知書に更新することもできません。
しかしなかには時間が経過しており、登記済証や登記識別情報通知書を紛失してしまった方もいらっしゃると思います。
そのような場合は本人確認をおこなうと、家や土地の真の所有者であることを証明できます。
本人確認をおこなう方法は次の通りです。
●司法書士などの専門家に依頼する
●公証役場で手続きをおこなう
司法書士や弁護士などの専門家に本人確認情報の作成を依頼する場合は、数万円程度の費用がかかります。
費用を抑えるためには公証役場に赴き、自ら手続きをおこなうことも可能です。
その際実印・印鑑証明書・身分証が必要になるので、用意しておきましょう。
登記済証や登記識別情報通知書を紛失したとしても所有権を失うわけではないので、もし見つからなくても落ち着いて手続きを進めてくださいね。
まとめ
今回は神戸市で不動産の売却を検討されている方に向けて、権利証の役割や紛失時の対処法についてご説明いたしました。
権利証が見つからなくても家や土地は売却できるので、まずはお気軽に不動産会社へお問合せください。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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